令和3年4月に成立した、相続登記義務化のルールとは?【更新】
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
これにより、従来は任意とされていた相続登記が令和6年4月1日より義務化されることになりましたが、なぜいま義務化が必要なのでしょうか。
義務化は、所有者不明の土地の発生を防ぐために。
近年、所有者不明の土地により景観・治安の悪化、近隣への損害や公共工事の実施の遅れなどが問題となっています。さまざまな弊害のもととなっている所有者不明の土地の約3分の2が相続登記のされていない土地と言われています。
高齢化の進展による死亡者数の増加等により、これらの問題はますます深刻化するとされています。
相続登記の義務化はこうした事態を解決するために取られた措置です。
☞ 将来にわたって所有者不明の土地が発生する事態の防止を目的としています。
相続登記の申請期限は次のように設けられています。
が、相続登記の申請期限とされています。
3年以内に相続の登記を申請しなかった場合のペナルティとして過料が科せられると定められました。
ただし、このペナルティは単純に相続登記の申請期限である3年が経過しているからといって科せられるものではありません。
相続登記の申請をしなかった場合はどうなる?
過料の対象となる要件は、「正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったとき」に「10万円以下の過料に処される」というものです。
正当な理由の有無とはなんでしょうか。
これまでに説明されているところでは、「登記官が相続人に対して登記の申請をするようにあらかじめ催告し、それでも申請しなかった場合など」が例として挙げられています。
とはいえ、相続人の負担が重くならないように運用される予定です。
また、この相続登記の申請義務化については令和6年4月より前に発生した相続にも適用されます。
つまり、それまでに相続が発生していても、まだ相続登記をしていない不動産も対象となるため、相続によって不動産を取得した方は令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務を負うことになります。
また、相続人同士が揉めているなど、最初から期間内に登記の申請ができないことが分かっている場合には、相続人から登記官に次のような申出をすることで、申請の義務が免除される規定も用意されました。
この規定による申出を「相続人申告登記」と言い、これを利用することで相続登記の申請義務を履行したことになり、過料の心配はなくなります。
◎相続人申告登記は相続人から登記官に対して以下の2点を申し出ることが必要です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合などは登記されません。
また、この申出の際にはすべての相続人の戸籍の証明書を添付する必要はなく、この申出自体の登録免許税は非課税とされています。
どうしても相続登記を申請することができない場合、この制度を利用することで相続登記の申請義務を果たすことができます。
しかし、この登記はあくまでも相続が発生したことの「報告」に過ぎませんので、不動産を取得する相続人が定まっていない状態であることに変わりありません。
根本的な問題の解決にはならないばかりか、そのまま放置することでさらなる相続が発生してしまい、より権利関係が複雑になってしまうことも考えられるため、その後の手続の進め方なども踏まえ十分に注意する必要があります。