相続のカタチ

投稿日:2021/11/30

相続税ってなに?相続があればみんなが納めるの?

相続などによって取得した財産に課される税金、それが相続税。

相続といえば相続税のことが気になる方も多いのではないでしょうか?

そもそも相続税とは、国税庁のウェブサイト※では
「個人が被相続人(亡くなった人のこと)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金」と説明されています。

その理由は、相続によって得る財産は「不労所得である」と考え、所得に対する課税だと説明したり、
先祖代々の財産を承継するようないわゆる資産家の家庭に財産が集中しないよう、富の再分配を図ったりする目的があると言われています。

課税価格0円のケースも。

それでは、全ての相続に相続税がかかるのかというと、決してそうではありません。

国税庁の発表によれば、令和元年の被相続人数(死亡者数)は138万1093人であり、そのうち相続税の申告書提出に係る被相続人数は11万5267人でした。
つまり相続税の申告書を提出したのは、発生した相続全体の約8.3%ということになります。

この数字を見て、相続税の申告書の提出対象となる相続の割合は、思ったよりも少ないと感じるのではないでしょうか。

ではどうして相続税が発生しない場合があるのか。
それは相続によって得る相続財産の相続税評価額が基礎控除の範囲以内であれば、結果的に相続税が発生しないからです。

相続税の計算をする際の基礎控除の額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と定められています。
その相続財産の額が基礎控除の範囲内で収まれば課税価格が「0」となり、税が発生しないためです。

安易に判断せず、気になったら専門家に相談を。

それでは、財産の合計額が基礎控除の額より少ないから何もしなくていいのでしょうか?
また、多ければ必ず相続税が発生するのでしょうか?

相続税のことを考える際に、一つの目安になるのが基礎控除の額ですが、
その他にも配偶者が相続する場合には配偶者の「相続税額」を軽減する制度があります。

また、相続財産中の一定の要件を満たした土地についてはその「土地の評価を80%低く」する、小規模宅地等の特例があります。

さらに、相続財産に預貯金がある場合には亡くなったその時の残高だけでなく、
遡った3年分を調査し、生前にした贈与などがないかを確認する必要があるなど、相続財産を評価するときのルールは非常に複雑です。

つまり、税務について細かい知識や正確な計算方法を知っていなければ、早計な判断はできないのです。
また、特例の適用を受ければ相続税が発生しない場合であっても、期限までに相続税の申告を提出しなければならないこともあります。

相続が発生した後に簡単な計算をして「自分は相続税の心配はない」と思いこんだり「何も分からないから放っておく」のではなく、
分からないこと、気になることは税務署や税理士会が開催する相談会などを積極的に利用して確認することをおすすめします。


※国税庁ホームページ 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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