投稿日:2021/10/12
夫や妻が亡くなったら、自宅を手放す。 そんな事態を避けるには?
慣れ親しんだ自宅にずっと暮らせる、配偶者居住権。
配偶者居住権とは、夫や妻に先立たれた配偶者が、
他の相続人が所有することになった居住用建物に無償で住み続けられるという権利。
被相続人の死後、被相続人の配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日に新設されました。
これまでは、残された配偶者が自宅を相続すると、
相続した自宅の価値の分だけ他の財産(預貯金や現金)の相続分が減ってしまい、
住むところはあっても生活費がないというケースが発生していました。
こうした事態を解消するために設けられた配偶者居住権のポイントは、
建物の価値を「所有権」と「居住権」とに分けて考えるという点。
残された配偶者は、居住権を取得して住み慣れた居住環境を確保しつつ、
生活資金となる居住不動産以外の金融資産も確保することができるようになったのです。
配偶者居住権が成立するための要件とは。
配偶者居住権が成立するためには、次の①から③の要件すべてを満たす必要があります。
①残された配偶者が、亡くなった被相続人の法律上の婚姻関係にあったこと。
②残された配偶者が、亡くなった被相続人の所有していた建物に、相続開始時に居住していたこと。
③残された配偶者が、「遺産分割」、「遺贈」、「死因贈与」、「家庭裁判所の審判」の
いずれかによって配偶者居住権を取得したこと。
このように、配偶者居住権は①②をクリアしていれば、遺言や遺産分割等によって取得することができます。
遺産分割協議が調わない場合には家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、
遺産分割に関する審判によって取得することもできます。
なお、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。
登記をしておかないと居住権を主張できず、
立ち退きをしなければならない状況になってしまうことが想定されます。
配偶者居住権を遺言や遺産分割等によって取得した場合には、忘れずに登記をするようにしましょう。
新しく始まった配偶者居住権の制度を理解して、相続が起こったときの選択肢の一つとして活用してください。