相続のカタチ

投稿日:2021/07/21

亡くなった方が離婚していた場合の相続人は?

亡くなった方が遺言を残していない場合、誰がどのように遺産を承継するのかは、相続人が全員で協議し、
その内容に全員が同意する必要があります。
その内容をまとめたものが遺産分割協議書と呼ばれる書面です。

では、ここで問題です。
過去に離婚をした方が亡くなった場合、相続人というのは誰を指すのでしょうか?
離婚した元配偶者や、元配偶者の両親・兄弟は相続人になり得るのでしょうか?

離婚した元配偶者は相続人にはなりません。

今年4月に亡くなったA男さんには、10年前に離婚したB子さんと、5年前に再婚したC子さんがいました。
その場合、C子さんはA男さんの相続人となりますが、B子さんはA男さんの相続人にはなりません。

両親が離婚しても、子は変わることなく相続人となります。

では、A男さんとB子さんの間に二人の婚姻中に生まれたD美さんがいた場合はどうなるでしょうか?
この場合、D美さんがA男さんの子であるということは、両親が離婚しても変わらないため、
離婚後にD美さんの親権を誰が持ったかなどに関わらず、D美さんは相続人となります。

 

 

元配偶者の両親や兄弟が相続人になる可能性ってあるの?

亡くなった方に子どもがいない時は、両親や兄弟が相続人になる可能性がある。
そんな話を聞いたことはありませんか?

昨年亡くなったE子さんは、亡くなった時点で配偶者や子はいませんでした。
そして、8年前にE子さんと離婚したJ太郎さんも、3年前に亡くなっていました。
しかし、J太郎さんの両親は健在です。
その場合、J太郎さんの両親は、E子さんの相続人となる可能性があるのでしょうか?

結論をいうと、J太郎さんの両親は、E子さんの相続人となる可能性はありません。

亡くなった方に子どもがいない場合、相続人となる可能性のある両親や兄弟というのは、本人と血縁関係のある兄弟や両親であり、婚姻によってできた親族はたとえ婚姻関係が継続していた場合でも、相続人になることはありません。

 

 

例えば、F夫さんとG江さんが婚姻関係にあり、子どものいないG江さんが亡くなったとしても、
G江さんの相続人にF夫さんの両親やF夫さんの兄弟がなることはありません。

この場合のG江さんの相続人は、夫であるF夫さんとG江さんの両親、G江さんの両親や祖父母が既に亡くなっている場合は、夫であるF夫さんとG江さんの兄弟が相続人となります。

 

 

このように、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、誰が相続人となるかは大変重要です。
しっかり確認をしてください。

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