相続のカタチ

投稿日:2021/07/21

相続人に未成年の子がいた場合、遺産分割協議はどうなるの?

被相続人とは財産を残して亡くなった方のことで、その方が持っていた財産を「遺産」や「相続財産」といいます。

この遺産を誰が引き継ぐかを決めるために、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、
相続人に未成年者がいると、遺産分割協議を行うにあたり、未成年者を代理する特別代理人を選任しなくてはならないときがあります。

では、特別代理人はなぜ必要なのでしょうか?また、特別代理人はどのように選べばよいのでしょうか?

なぜ、特別代理人が必要なの?

未成年の子は、原則として単独で法律行為をする能力が法律上認められていません。
したがって、その子が成人になるまでは、通常は親権者(父母など)が法定代理人としてさまざまな法律行為を行うことになります。

しかし、遺産分割協議に関しては親権者が未成年者を代理して一件落着かというと、そうとはいえません。
なぜならば、親権者と相続人の間に利害関係が生じてしまうことがあるからです。

例えば、その子の父親が亡くなった場合、配偶者(母親)と未成年の子が相続人となります。
この場合、母親が未成年の子に代わって遺産分割協議をするとなると、母親が1人で全ての財産を相続することも決めることができてしまいます。

また、全ての財産を母親が相続するという内容ではなくても、母親の相続分を増やすと子の相続分が減ってしまうというように、お互いに利益が対立する関係になります。

そのため、未成年者とその父母などの法定代理人が遺産分割協議を行う場合には、未成年者の権利を守るために、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人と他の相続人とで遺産分割協議をする必要があります。

特別代理人って、どのようにして選ぶの?

未成年者の特別代理人は適宜の方法で決めたり、相続人同士で合意して決めたりすることはできず、
あくまで家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

また、選任が必要な場合は自動的に特別代理人が選任されるのではなく、必要書類などを揃えた上で家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てるという手続きが必要です。
そして、選任後は家庭裁判所で選ばれた特別代理人が、未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります。

なお、この家庭裁判所に申し立てをする書類を「特別代理人の選任申立書」と言います。

どんな人が選任されるの?

特別代理人は、相続人以外で特別代理人としての職務を適切に行える方であれば特に資格等は必要ありません。
また、選任するのは裁判所ですが、裁判所への申し立ての際に特別代理人の候補者を挙げることができます。

相続に関してのご相談窓口