相続のカタチ

投稿日:2021/07/20

相続って、いくらくらいもらえるの?

相続は「人が亡くなった事実によって、亡くなった人の財産上の権利や義務が一定の範囲の人に移る」
という法律が決めたルールです。
では、相続の登場人物がたくさんいる場合、誰がどれくらいの割合で財産を受け継ぐのでしょうか。

遺言があるか、ないかで異なる手続き。

遺言がある場合

遺言には被相続人の最後の意思が記載されています。
原則として、遺言があれば記載されている内容で財産を受け継ぐ割合が決まります。
この割合を「相続分」といいます。

「この不動産はAが相続する、この株式はBが相続する」のように記載してある場合もあれば、
「Aが5分の4、Bが5分の1の割合で相続する」のように記載してある場合もあります。
また、相続人ではない受遺者に対して財産を引き継がせると記載される場合もあります。

遺言がない場合

遺言がなければ、法律に沿って手続きを進めます。
相続人の相続分は法律によって定められていて、これを「法定相続分」といいます。

「法定相続分」は次の通りです。
なお、相続人が1人の場合は、その相続人が1/1の割合で相続します。

子や兄弟姉妹などが複数いる場合には、さらに均等にします。

(例)配偶者と子3人が相続人である場合

配偶者が1/2の割合、子3人で1/2の割合となります。
子の間の権利は均等なので、子1人は1/6の割合となります。

 

もし相続できなかった場合のために、定められているのが遺留分。

遺言で財産の配分が定められていたとき、もし遺言により受遺者に遺贈されてしまったり、割合が0となって財産を全くもらえなくなったりすると、その相続人は生活に困ってしまう場合があります。

そこで、相続人の生活を最低限度保障するため、本来相続できる割合のうち一定の金額までは相続人が請求できると法律は定めています。
これを遣留分といい、その割合は次のように決められています。

この表を見てお分かりになるように、基本的には法定相続分の1/2という割合になります。
また、兄弟姉妹には遺留分の割合は定められていません。

(例)法定相続人が配偶者、子1人で遺言がある場合

被相続人が、受遺者Aさんに財産の全てを遺贈させるという遺言があったとします。
この場合、配偶者と子はそれぞれ1/4に相当する金銭を受遺者Aさんに請求することができます。

 

遺言によって、財産の配分をあらかじめ決めておくことはできます。
しかし、あまりに不公平な割合だと他の相続人から遺留分の権利を主張されてしまう恐れがあります。
法定相続分や遺留分を理解して、相続でもめない知識を持つことは、とても大切な「争族」対策です。

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