投稿日:2021/07/21
誰が相続人なの?
何事も登場人物がわからなければ、物語は進みません。相続についてのお話も同じです。
まずは「相続」に関わる登場人物を見てみましょう。
えっ、こんなにいるの?相続の権利を持つ人々。
「被相続人」
被相続人は財産を遺して亡くなった方のことです。
この財産を「遺産」や「相続財産」といいます。
「法定相続人」
法律が定めている相続人です。つまり、遺産を受け取る権利がある方です。
次の順番で相続人を決めていきます。
①配偶者
婚姻関係にある夫婦の一方のことを「配偶者」といいます。夫にとっては妻、妻にとっては夫のことです。
「婚姻関係にある夫婦」とは婚姻届を出していて、同じ戸籍に記録されているということです。
別居中でも同じ戸籍に記録されていれば相続権があります。
逆に同居していても同じ戸籍に記録されていない内縁の夫婦や、すでに離婚して同じ戸籍に記録されていない元配偶者は相続人になりません。
配偶者がいれば、最優先で相続人になります。
配偶者と以下の優先順位の高い相続人が一緒に遺産を相続します。
②子(直系卑属)
被相続人に子がいれば、配偶者と一緒に優先順位1番で相続人になります。
婚姻関係にある男女間の子(嫡出子といいます)も、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子といいます)も相続権があります。
また、養子も同様に相続権があります。
被相続人よりも前に子が亡くなっている場合、孫がいれば子に代わって相続人になります。
この孫のことを代襲相続人といいます。
孫も亡くなっている場合、曾孫がいれば、曾孫が代襲相続人になります。
子が亡くなっている以外に、法律で相続人から除外されてしまう「相続欠格」や、
被相続人からの請求で家庭裁判所が相続人から除外してしまう「相続人の廃除」の場合も同様です。
③直系尊属
直系尊属とは、被相続人の親、祖父母、曾祖父母などのことです。
被相続人に子がいない場合、配偶者と一緒に優先順位2番で相続人になります。
被相続人に近い方から相続人になるため、父母が存命の場合は父母が相続人になります。
④兄弟姉妹
子も父母もいない場合は優先順位3番で兄弟姉妹が相続人になります。
養子であっても兄弟姉妹となり相続権があります。
被相続人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪がいれば兄弟姉妹の代襲相続人になります。
なお、甥・姪も亡くなっている場合でも、その子には相続権は発生しません。
また「相続欠格」や「相続人の廃除」の場合も子の場合と同様です。
「受遺者」
遺言で遺産を受け取る権利を指定されている法定相続人以外の人のことを「受遺者」といいます。
相続人に近い存在ですが、相続人ではありません。
受遺者が遺産を受け取ることを「遺贈」といい、「相続」とは区別されています。
法律では遺言に書いてあることが優先されることになっています。
遺言者の最後の意思が書かれているからですね。
少し長い説明になりましたが、これらの人々が、相続が発生した場合の主な登場人物です。
この他にも「特別縁故者」や「相続財産管理人」など、相続人がいない場合の登場人物もいます。
各相続について誰が相続の登場人物になるのかを確定させることは、相続解決への重要な要素となります。
ぜひ覚えておいてください。