投稿日:2021/10/12
ついうっかり忘れがち。 接面道路ってなに?
私道?公道?相続財産の把握の際は接面道路の確認を。
相続の手続きをする際に必ず行うべきこと、その一つに相続財産の把握があります。
正確な遺産分割協議を行う上ではとても重要なのですが、ここで注意。
相続財産を把握する際、うっかり忘れてしまうのが接面道路の存在です。
「接面道路」とは、建築物の敷地が接する道路のこと。
建物を建てる土地は、一定の広さの道路に接していなければならないと建築基準法で決められています。
その基準に合わせるため、土地を分筆したり、近隣の人々で土地を共有したりして
必要な幅の道路を開設することがあります。
相続財産を調査する際に私道である接面道路を見逃してしまうのは、私道には固定資産税がかからず、
市町村から発行される固定資産税の課税明細に記載されないケースが多いことが要因と考えられます。
道路が公道(国道、都道府県道等)であれば、そもそも相続財産ではないので問題はありません。
しかし、道幅が狭かったり、引き込み道路のように道路が自宅の土地に接したりしている場合には、
その道路に被相続人の持分が含まれていないか、よく確認する必要があります。
面倒やトラブルを避けるために、登記済証や権利書の確認を。
続いて、私道の所有関係を確認する方法をご紹介します。
まずは、被相続人等が所有権の登記名義を取得した際の登記済証や
登記識別情報(いわゆる権利書)を確認してください。
大きな土地の他に接面道路の持分が含まれているかどうかが、それで分かります。
権利書が見つからない場合にはお近くの法務局で自宅地番の公図を取得し、
接面道路の地番を見つけてください。
そして、確認した地番の登記事項証明書などを取ることで、私道の所有関係が分かります。
私道の接面道路は、前述の通り近隣の土地所有者と共有しているなど
権利関係が複雑なケースも予想されます。
もし法務局で登記の内容を確認してもよく分からない場合は、法務局の相談コーナーや
司法書士会等の相談会を利用して接面道路の所有関係の把握に役立ててください。
相続財産である数㎡の土地を見落として何度も遺産分割協議をすることは大変面倒です。
自宅の土地と建物だけと思っていても、相続財産を取りこぼすことがないよう念のため確認しましょう。