令和3年4月に成立した、相続登記義務化のルールとは?
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- 法改正
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
これにより、従来は任意だった相続登記が義務化されましたが、なぜいま義務化が必要なのでしょうか。
義務化は、所有者不明の土地の発生を防ぐために。
近年、所有者不明の土地により景観・治安の悪化、近隣への損害や公共工事の実施の遅れなどが問題となっています。さまざまな弊害のもととなっている所有者不明の土地の約3分の2が相続登記されていない土地といわれています。
相続登記の義務化はこうした事態を解決するために取られた措置です。
☞ 将来にわたって所有者不明の土地が発生する事態の防止を目的としています。
相続登記申請には申請期限が次のように設けられています。
① 不動産の所有権の登記名義人に相続が発生し
かつ
② それによって登記名義人から不動産を取得したことを知った日
から3年以内とされました。
3年以内に相続の登記を申請しなかった場合のペナルティも定められました。
ただし、このペナルティは単純に期間の経過に対するものではありません。
その要件と罰則の内容は、
「正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったとき」に「10万円以下の過料に処される」というものです。
正当な理由の有無とはなんでしょうか。
説明されているところでは、「登記官が相続人に対して登記の申請をするようにあらかじめ催告し、
それでも申請しなかった場合など」が例として挙げられています。
とはいえ、相続人の負担が重くならないように運用される予定とされていますし、その詳細はまだ検討段階。
詳しい説明や新しい情報が入り次第、ここで追加情報をお知らせします。
また、相続人同士が揉めているなど、最初から期間内に登記の申請ができないことが分かっている場合には、相続人から登記官に次のような申し出をすることで、申請の義務が免除される規定も用意されます。
◎相続人から登記官に対して以下の2点を申し出ることが必要です。
(相続人申告登記の申出と呼ばれる予定です)
①所有権の登記名義人につき相続が開始したこと
②自らが当該所有権の登記名義人の戸籍上の相続人であること
なお、改正法の施行時にすでに所有権の登記名義人が亡くなっていて、相当の期間が経過している場合であっても、相続登記の義務の対象となります。
ただし、相続人申告登記(仮称)による申し出をした相続人は、相続の登記の申請の義務が免除されます。
また、相続人が多数になるなど、権利関係が複雑になっていることがあるため、所要の経過措置を設けることとされています。